ご自宅などで自筆証書遺言書が見つかった場合

【全部で5項目あります】
 自筆で作成された遺言書 かつ、
 自筆証書遺言書保管所以外で
 見つかった自筆証書遺言書については
 必ず検認が必要になります。
 検認を経ないと不動産の名義変更や
 銀行口座の払戻等が出来ません。
 おおよその場合、遺言書の封は閉じられて
 いると思います。
 大切なのは、絶対に開封しないという事です。
 

 家庭裁判所以外の場所で
 開封してしまいますと、
 民法1005条
 5万円以下の過料が科せられます
 また、同じく検認を経ずに遺言執行
 した場合等にも過料が科せられます。

 

1.●家庭裁判所に検認の申立てを行います●
【検認を申立てる人】
 ・遺言書を発見した人
 ・遺言書を保管していた人
  です。
【検認申立てに必要な書類】
 ・家事審判申立書
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・故人様の出生からお亡くなりまでの
  全ての戸籍
 上記のほか、その他の書類等が必要になる
 場合があります。
 故人様や相続人が転籍されていた場合
 全て遡って戸籍を集める必要があり
 検認の申立てをする方にとって
 大きな負担となる事が多いです。

 

2.●検認期日の通知が届きます●
 申立てを行うと家庭裁判所から申立人と、
 申立て時に申立人が記入した相続人の
 住所宛に〇月〇日に開封しますとの
 通知が届きます。
 申立人は検認期日に遺言書を持参して
 検認の立ち合いをします。
 その際、遺言書が封筒に入っている場合は
 封筒に入れた状態のままで持参する必要が
 あります。
 その他の相続人の方については
 立ち合いは任意です。
3.●検認が済んだ遺言は検認済証明書が
 付け加えられた状態で申立人に渡されます●
4.●相続する財産の調査と分割を行います●
 遺言書にない財産が出てきたら、
 その財産についての遺産分割協議が
 必要となります。
 但し、すでに遺言書に記載のある
 財産については異議が無い限り、
 遺言書の記載の通り分割しますので
 影響はありません。
5.●分割した財産の名義変更等を行います●

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