ご自宅などで自筆証書遺言書が見つかった場合
【全部で5項目あります】
自筆で作成された遺言書 かつ、
自筆証書遺言書保管所以外で
見つかった自筆証書遺言書については
必ず検認が必要になります。
検認を経ないと不動産の名義変更や
銀行口座の払戻等が出来ません。
おおよその場合、遺言書の封は閉じられて
いると思います。
大切なのは、絶対に開封しないという事です。
開封してしまいますと、
民法1005条
5万円以下の過料が科せられます
また、同じく検認を経ずに遺言執行
した場合等にも過料が科せられます。
1.●家庭裁判所に検認の申立てを行います●
【検認を申立てる人】
・遺言書を発見した人
・遺言書を保管していた人
です。
【検認申立てに必要な書類】
・家事審判申立書
・相続人全員の戸籍謄本
・故人様の出生からお亡くなりまでの
全ての戸籍
上記のほか、その他の書類等が必要になる
場合があります。
故人様や相続人が転籍されていた場合
全て遡って戸籍を集める必要があり、
検認の申立てをする方にとって
大きな負担となる事が多いです。
2.●検認期日の通知が届きます●
申立てを行うと家庭裁判所から申立人と、
申立て時に申立人が記入した相続人の
住所宛に〇月〇日に開封しますとの
通知が届きます。
申立人は検認期日に遺言書を持参して
検認の立ち合いをします。
その際、遺言書が封筒に入っている場合は
封筒に入れた状態のままで持参する必要が
あります。
その他の相続人の方については
立ち合いは任意です。
3.●検認が済んだ遺言は検認済証明書が
付け加えられた状態で申立人に渡されます●
4.●相続する財産の調査と分割を行います●
遺言書にない財産が出てきたら、
その財産についての遺産分割協議が
必要となります。
但し、すでに遺言書に記載のある
財産については異議が無い限り、
遺言書の記載の通り分割しますので
影響はありません。
5.●分割した財産の名義変更等を行います●
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