遺言書が無い場合:遺産分割協議が調わなかった

【遺産分割協議が調わなかった場合】
 

 遺産分割の調停および審判に
 関わる書類作成を除く業務に
 関しましては行政書士ではなく、
 弁護士の先生にお願いする案件と
 なります。しかし、
 行政書士 寺井法務事務所は
 最後まで皆さまに寄り添い
 進めて参ります。

 

1.●家庭裁判所に遺産分割調停を
          申し立てます●

  相続人全員が集まり話し合いの中で
  分割方法等を決定します。
  遺産分割協議と同じように思われる方も
  いらっしゃると思いますが、大きな違いは
  @家庭裁判所で行われること
  A調停委員の関与
  のふたつです。
  調停委員は中立公平な立場で、
  相続人全員が納得の上、合意をし
  調停が成立するように時に解決案を
  提案する等をし、話し合いを
  進めます。
  しかしながら、調停での話し合いが
  まとまらず調停不成立になった場合は
  そのまま審判に移行します。
2.●審判手続きに移行します●
  法律に従って裁判所が決定を下し、
  各相続人の自宅宛てに審判書が
  届きます。
3.●審判書の通り財産を分割し相続します
4.●名義変更等を行います●

 

 お困りの際は、ご連絡くださいませ。
電話番号:0120-857-232
       もしくは

 

皆さまのプライバシーの確保の為、
事前にご予約をお願いいたします。
営業時間:7時45分〜19時00分
お休み :日曜日、祝日
上記以外の時間につきましても
ご相談くださいませ。